東松山の方より遺言書のご相談
2023年11月02日
Q:行政書士の先生に質問です。自分にもしもの事があった際には寄付を希望しています。確実に寄付するためには遺言書作成が有効になりますか?(東松山)
5年ほど前に主人を亡くし、現在は主人と暮らしてきた東松山の自宅では一人で暮らしています。主人の遺産がありますので特に生活に困ることもなく暮らしています。私たちには子供がいなかったため、最近、自分の死後に財産がどうなるのか心配しています。私の両親も既に他界、親戚も東松山市外にいてく交流もほぼありません。今のままですと、全く交流のない亡き兄の子が相続人になります。
面識もほぼない親戚の子に遺産を譲るのであれば、東松山の施設や動物愛護の団体などに寄付したいと思っています。寄付先についてはこれから検討をしますが、確実に寄付するには遺言書を残した方がいいと聞きました。遺言書を作成すれば確実に自分の希望とおりに遺贈することが出来ますか?(東松山)
A:公正証書で遺言書を作成することで確実に寄付をすることが可能です。
遺言書を作成し、ご自身の財産についての寄付や遺贈の指定をすることで、相談者様がお亡くなりになった後に指定した団体に遺贈することができます。遺言書を作成する際には、より確実な公正証書にて遺言書の作成をしましょう。
もし今のまま遺言書を作成せずお亡くなりになった場合、推定相続人であるお兄様のお子様が財産をすべて相続することになります。
公正証書遺言について、少し説明を補足すると、民法において遺言書は①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)に分かれます。
ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は②の公正証書遺言が最も適切な遺言書になります。公正証書遺言は、遺言者が伝えた遺言の内容を、公証役場の公証人が文章におこし公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ遺言書として不備のない法式で作成をします。公正証書遺言は、遺言書の原本を公証役場にて保管するため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要となりますので、すぐに手続きが可能となります。
また、今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定します。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために、必要な手続き等を行う権利義務を有する人物です。ですから、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておくようにしましょう。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、遺言書作成のご相談を多くお手伝いしております。今回のような、推定相続人以外に財産を残したいといった内容の遺言書についても、当センターで対応をさせていただきますので、寄付や遺贈を検討されている東松山のみなさまはぜ当センター無料相談へとお越しください。その他、相続全般に関するお困り事にも都度お手伝いいたしますので、まずは無料相談をご利用いただきお困り事やご希望について専門家へとご相談ください。相続の専門家が親身に対応をさせていただきます。
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