東松山の方より遺言書についてのご相談
2022年06月01日
Q:行政書士の先生、遺言書を作成すれば確実に寄付できるという話は本当でしょうか。(東松山)
行政書士の先生、遺言書のことでご相談があります。
3年前に妻を亡くし、現在は東松山の自宅で一人暮らしをしております。今のところ大病を患うこともなく元気に毎日を送っておりますが、年齢が年齢ですし、もしもの場合に備えて終活を始めておこうと考えるようになりました。
私には東松山の自宅のほかに、いくつかの不動産と手つかずの退職金が入った預金口座があります。妻との間に子供はおりませんので、私が亡くなった場合は実の弟にそれらの財産が渡ることになるかと思います。しかしながら弟とは子供のころから仲が悪く、両親が亡くなってからはまったくといって良い程顔をあわせておりません。
そういった状況ですので、私が築いてきた財産を弟に渡すくらいなら慈善団体に寄付したほうが良いと思い、いろいろと調べているところです。そのなかで遺言書を作成すれば希望する団体へ確実に寄付できるということを知ったのですが、それは本当なのかどうか、ぜひとも教えていただけないでしょうか?(東松山)
A:「遺言書を作成すれば確実に寄付できる」というのは本当です。
遺言書は相続において何よりも優先される法的な書類ですので、遺言書を作成しておけば希望される団体へ確実に寄付することが可能です。しかしながら作成した遺言書に不備等があると無効となってしまうため、そのようなリスクを回避するためにも「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは、公証役場にて遺言者が口述した内容を公証人が公正証書で作成する遺言書です。ご自分で作成する「自筆証書遺言」に比べて費用と手間がかかりますが、その分方式の不備により無効となるリスクがありません。また、遺言書の原本はその場で保管されるため紛失や偽造・改ざんの心配もなく、遺言者がご逝去された際は遺言書の検認手続きをせずに遺言内容を執行することが可能です。
今回、ご相談者様は相続人以外の方への寄付を希望されているので、遺言書を作成する際に「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きを行う存在であり、遺言書においてのみご自分で指定しておくことができます。
信頼できる方に遺言執行者をお願いするとともに、公正証書で作成した遺言書があることを伝えておけば、より円滑に相続手続きを進められるようになるでしょう。
なお、慈善団体のなかには現金、または現金化した財産に限り寄付を受け付けているところもあります。ご相談者様の財産には不動産が含まれていますので、確実に寄付するためにもあらかじめホームページ等で正式な団体名や寄付内容を確認しておくと安心です。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。東松山にお住まいの方で確実な遺言書を残したいとお考えの際は、東松山・熊谷相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
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