不動産名義変更の主な手順
1.相続人や相続財産の調査
相続人を確定する為、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集し、調査を行います。併せて、相続財産の調査も行います。不動産の名義人等の情報を得る為、法務局や市町村役場が管理している登記簿謄本を調べます。
2.遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産分割協議を行い、そこで決まった内容を記載したものを遺産分割協議書といいます。その協議書には全相続人の署名と押印が必要となり、相続登記を行う為に、この遺産分割協議書を法務局に提出しなければなりません。
3.不動産の登記申請と登記識別情報の取得
相続登記に必要な書類を作成したら、不動産の管轄法務局へ登記申請を行います。相続登記が完了したら、登記識別情報(権利証)を取得します。
不動産の名義変更に必要な書類
法定相続人が1人、もしくは法定相続分で相続するとき
- 法定相続人(複数いる場合は全員分)の住民票
- 法定相続人(複数いる場合は全員分)の現在の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 対象不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議で決定した割合で相続するとき
- 遺産分割協議書
- 法定相続人(複数いる場合は全員分)の住民票
- 法定相続人(複数いる場合は全員分)の現在の戸籍謄本
- 法定相続人(複数いる場合は全員分)の印鑑証明書
※遺産分割協議書の作成日後3ヶ月以内に取得したもの
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 対象不動産の固定資産税評価証明書
相続登記に伴う登録免許税
相続登記を申請する場合には、登録免許税がかかります。登録免許税は、不動産の評価額×1000分の4という計算式で算出することができます。
不動産の名義変更手続きの関連項目
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