遺言書と葬儀の対策
遺言書と遺言執行者
相続が発生しその後の相続手続きや葬儀などを進めるにあたり、従来では残された遺族が行うという事が当たり前でしたが、近年ではお子様のいらっしゃらない方や独り身の方、また親族はいるが疎遠であるという方などが増えており、こういった方からのご自身の死後の手続きについてを専門家へ依頼するというケースは増えています。
多く頂く依頼の内容として、「遺言書の作成と、その後の死後事務委任契約」があります。この契約により、ご自身の死後について自分のご希望通りに手続き、葬儀を行うことが可能になります。
遺言書に記載する事項
遺言書には相続に関する内容を記載します。具体的には、ご自身の所有する不動産や預貯金、財産を遺贈する人の指定やその配分、また財産を寄付した場合など、ご自身が実現してほしい希望を記載します。
その他、遺言書には遺言書の内容を執行する「遺言執行者」を指定する事も出来ます。この遺言執行者を予め遺言で指定しておくことにより、より遺言内容の実現が確実となります。
【死後事務委任契約に記載する事項】
死後事務委任契約には、主に葬儀や供養の方法、家財道具の処分などの死後に必要となる事務手続きについてを記載します。死後の事務手続きは、この死後事務委任契約を結んでいなければ相続人以外の人が行うことはできません。ですから、身寄りのない方や親族と疎遠で自分の死後の手続きをお願いする人がいないという方は、この死後事務委任契約を行政書士などの専門家と契約をする事で契約内容通りにスムーズに手続きがすすむことに繋がります。
遺言内容を確実に進めるためには、遺言執行者と死後事務委任契約は同じ人に依頼することをおすすめします。
遺言書の作成の関連項目
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