遺産分割協議
ここでは東松山や熊谷の皆様に遺産分割協議についてご説明いたします。
遺産分割協議とは相続手続きの際に行う重要な協議(話し合い)のことを言います。
遺産分割協議では、法定相続人が全員参加して遺産分割について話し合います。いくら円満に遺産分割がまとまったとしても、相続人が一人でも欠けていた場合は、協議事態は無効となるので注意が必要です。
遺産分割協議では、被相続人の遺産を、相続人の誰が何をどのくらい相続するかについて話し合います。思いがけない多額の金銭や権利について話し合うことになり、相続人間でのトラブルが発生することも少なくありません。また、相続人が増えるほどそれぞれ納得のいくまでお互いの意見を出し合い意見を合わせることは難しく、慎重に行う協議ですので長期化する可能性もあります。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですが、法定相続人全員が同じ場所に集まり話し合いをしなければならないというわけではなく、“協議に参加しなければならない”ということですので、相続人の生活環境などにより、電話や手紙等のやり取りで協議に参加することも可能です。
相続権は対象者全員が持つ権利
相続人全員が相続をする権利があります。中には行方不明者や未成年者、認知症などにより判断能力に不安のある方が相続人となることもありますが、遺産分割協議は全員で行わなければなりません。このような場合の遺産分割協議は、法的に必要な手続きをしてから協議を進めます。
遺産分割協議が不必要な場合もある
- 被相続人の遺言がある…原則遺言書の内容が優先されますので、その遺言に沿って相続が進められます。遺言書の中に被相続人の全遺産についての処分方法が指定されていれば相続人間で改めて遺産分割協議を行う必要はありません。
- 相続人が1人だけ…相続人1人が全遺産を相続します。
- 相続人がいない…相続人がいない、相続人全員が相続放棄した等。家庭裁判所にて相続財産清算人を選任してもらい、債権者等に対して相続財産の清算等を進めてもらいます。
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遺産分割協議の関連項目
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