家庭裁判所での相続に関連する手続き
相続手続きを進めるなかで、家庭裁判所を介して行う手続きは多くあります。
家庭裁判所を介する手続きは、相続手続きの中でも特殊かつ重要で、申請を誤るとその後の手続きにも大きく影響してしまいます。
家庭裁判所で手続きが必要な相続に関連する手続きの一例
- 相続放棄
被相続人に負債(借金などのマイナスの財産)が多い場合の相続に選ばれる相続方法の1つです。相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てます。期限を過ぎると単純承認したとみなされ、負債も含めた全遺産を相続しなければなりません。
- 限定承認
相続したい不動産などがあるが、被相続人の負債がどのくらいあるかわからない場合に選択される相続方法。
相続放棄と同様、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行います。
- 後見人の選任手続き
相続人の中に認知症等により判断能力が不十分とされる方がいる場合、その相続人に代わり相続手続きを代行するための後見人が選任されます。
- 特別代理人選任
相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者に代わり相続手続きを代行するための特別代理人が選任されます。
- 不在者財産管理人選任
相続人の中に、行方不明者(不在者)がいる場合の手続き。行方不明になっている期間が7年以上の場合、”失踪宣告”という別の手続きがあります。
- 遺言執行者の選任
被相続人の遺言書の内容の実現のために、相続人を代表して各種手続きを行う遺言執行者を選任する手続き。
- 相続財産清算人の選任
相続人がわからない遺産を一時的に管理してもらう人を選任するための手続き。
- 遺産分割調停
相続人において遺産分割協議がまとまらない場合に家庭裁判所の調停委員を介して遺産分割を円滑に行うための手続き。
家庭裁判所への相続手続きはご自身で行う事も可能ですが、その内容は非常に専門的であり、書類の収集から作成、申請まで全てを慣れない方が行う場合、時間を要するだけでなく、せっかく用意した書類に記載漏れやミスがあると、家庭裁判所でその書類が受理されず、相続手続き自体が遅延してしまう恐れがあります。
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