遺産分割の難航 調停の申立てを行う
相続手続きにおいて、被相続人が遺言書を残していた場合、基本的にはその遺言書の指示に従って遺産を分割しますが、遺言書がない場合は相続人全員による遺産分割協議によって遺産の分割方法を決定します。中には遺産分割協議が難航し、まとまらないケースもあります。そのような場合は家庭裁判所へ調停(遺産分割調停)の申立てを行うことになります。
遺産分割協議がまとまらない
相続が発生し、突然思いもよらない多額の財産が手に入る可能性が出た場合、仲の良かった親族同士でもトラブルが起きることは少なくありません。遺産分割協議には様々な事情が絡んでくるので、全員が納得するような内容になるとは限らないのが現状です。遺産分割協議では相続人全員による合意の上、協議内容をまとめた遺産分割協議書に相続人全員の署名と捺印をします。この遺産分割協議書は相続財産の名義変更の際などに必要となります。よって一人でも遺産の分割方法に合意しない相続人がいると相続手続きはまとまりません。このような場合、家庭裁判所へ調停(遺産分割調停)の申し立てし、円滑な遺産分割協議を目指します。
遺産分割調停の申立てを行う
遺産分割調停の申立ては、調停の前に、分配する相続財産と相続人を確定させ、必要書類と関連資料を作成し、相手の住所地を管轄する家庭裁判所または、話し合いで決めた家庭裁判所に対して行います。家庭裁判所へ申し立てる相続人の間に調停委員という第三者が中立的な立場で介入し、話し合うことで解決を目指します。調停が始まると、家庭裁判所より指定された日(調停期日)に家庭裁判所へ出向きます。
この遺産分割調停をもってしても解決できなかった場合には裁判となりますが、ほとんどの場合、遺産分割調停でまとまります。
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