相続人の中に認知症や未成年者がいる【特別代理人】
相続人の中に未成年者や認知症などにより判断能力が不十分な方がいる場合は特別代理人を選任して相続手続きを進めます。
特別代理人が必要とされる対象者の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てをします。申し立てをしてから、実際に代理人が選任されるまでは時間を要しますので注意が必要です。選任された特別代理人は、遺産分割協議への参加や必要書類への署名等を代行します。
特別代理人の選任について
相続では、未成年者や認知症の方は法律行為を行うにあたり判断能力が不十分とされ、単独で法律行為を行うことはできません。しかしながら相続人としての権利を失うわけではなく、こういった未成年者や認知症の方には「特別代理人」が選任されます。この特別代理人は「利益相反」が発生する場合において特別代理人選任申立が必要となります。
利益相反とは
法律行為のできない未成年者は、一般的には親権者等(法定代理人)が本人に代わって法律行為をしますが、相続においては未成年者と法定代理人が同時に相続人となることが多く、その場合は利益相反が生じてしまいます。
利益相反とは、例えば親が子の代理人となった場合、親の都合で子供の相続財産を決め、未成年者である子に対し不利益な相続にすることが可能となる事を言います。このような利益相反を避けるためにも未成年者に対しては相続人ではない者を選任する必要があるのです。これが特別代理人です。
認知症の方の法定代理人は通常「後見人」ですが、認知症を患っているご本人と後見人が同時に相続人となるケースがあり、この場合も利益相反が発生しますので、特別代理人を選任します。
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