法定相続人とは

ここでは法定相続人についてご説明します。

人が亡くなると相続が発生しますが、民法において故人の財産を相続すべき人は定められています。この相続人を”法定相続人”といい、被相続人の配偶者は常に相続人となります。法定相続人は、第1順位から第3順位まであり、遺言書の無い相続では、この順位に従い相続する権利が発生します。上位順位の者が死亡や相続放棄等をすると、下位順位の者にも相続権が発生します。

その他の順位については順を追ってご説明いたします。

法定相続人:第1順位被相続人:(亡くなった人)の子(直系卑属)

既に【子】が亡くなっている場合は、被相続人(亡くなった人)の孫が法定相続人となります。このことを代襲相続といいます。代襲相続は、子が健在な場合には行うことはできません。非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子ども)、養子、胎児なども含まれます。

【配偶者との相続配分】

2分の1ずつ等分します。子供が複数人である場合はこの配分である2分の1をさらに子の人数で等分します。

法定相続人:第2順位:被相続人親や祖父母(直系尊属)

第1順位の相続人がいない場合において相続の権利が発生します。

【配偶者との相続配分】

配偶者は3分の2、被相続人の親は残りの3分の1を二等分します。

※相続開始時に被相続人の親が既に亡くなっている場合について、祖父母が健在であるならば、祖父母へ相続の権利が発生します。

法定相続人:第3順位:被相続人の兄弟姉妹

第1順位、第2順位である相続人がいない場合において、第3順位となる兄弟姉妹に相続の権利が発生します。

【配偶者との相続配分】

配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟の人数で等分します。

被相続人の兄弟姉妹は既に他界しているが、兄弟姉妹の子が存命の場合は、兄弟姉妹の子供たちが一代に限り代襲相続する権利が発生します。

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