戸籍法とは
日本の法律では個人の身分関係を明白にする為の戸籍の作成や手続きについて定められた「戸籍法」というものがあります。
戸籍法は民法の改正に伴い1947年(昭和22年)に制定されました。また、これまでに何度か改正されています。
改正された内容を一つ取り上げると、戸籍は個人の身分証明となりますが、過去に不正に他人の戸籍の証明書を取得するという事件が発生したため、現在では婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出について、本人確認が必要となりました。
戸籍に記載されている事項
- 本籍地
- 氏名(戸籍筆頭者)
- 生年月日
- 父、母、続柄、名、配偶者区分(未婚の場合は空欄)
- 身分事項(出生届出の日付や結婚届出の日付など)
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