戸籍謄本と戸籍抄本の違い
大事な人が亡くなり、死亡届を提出したあと、相続手続きを進めるために相続人の調査を行いますが、相続人の調査は被相続人の戸籍から調査を行います。
相続人の確認には被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を収集しますが、戸籍の収集はその後の相続税の申告や不動産の相続登記、銀行口座の名義の変更をする際などにも必要となる重要な書類ですので、全相続人分の戸籍を取り寄せ、揃えておきましょう。
相続においては戸籍謄本を取り寄せる
戸籍には戸籍謄本と戸籍抄本がありますが、相続手続きで必要になる戸籍は、全事項の記載がされている戸籍の写しである戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)です。
【戸籍謄本と戸籍抄本の違い】
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)… 戸籍内の全員分の情報が入った写し
- 戸籍抄本(個人事項証明書)… 一部の人だけの情報が入った写し
また、最近では、多くの自治体において戸籍をコンピュータなどでデータ化しています。元になる紙で保管されていた戸籍については「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ばれ、データ化された戸籍は戸籍謄本全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)と名称が変更されましたのでお間違えの無いようにご注意ください。
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