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成年後見
このページでは、東松山や熊谷の皆様に成年後見と死後事務委任契約について東松山・熊谷相続遺言相談センターの専門家が解説していきたいと思います。
将来に対する不安としてよく挙げられるのは、「今は元気でも、認知症になり判断能力が十分でなくなってしまった場合、どうしたらいいのか。」「自分の死後に発生する手続きは誰がしてくれるのか。」といったことです。
親族と疎遠になっている、友人・知人には迷惑をかけられない、子供も身寄りもなく頼る人がいない、といったケースに備える生前対策として、「成年後見」と「死後事務委任契約」という制度があります。
この成年後見と死後事務委任契約は、ご自身の身にもしものことがあった際に役立ち、助けになりうる制度なのです。
成年後見について
成年後見制度
成年後見は、被後見人の財産を守ることを目的とした制度で、認知症等によって被後見人(判断能力が十分ではない)とみなされた場合に利用します。
成年後見制度には2通りあり、特に任意後見制度は認知症対策として注目されている制度です。
- 法定後見制度
認知症等になった”後”に、後見人(財産を守る人)を裁判所が選任
- 任意後見制度
認知症等になる”前”に、後見人(財産を守る人)を自分で選任
近年、高齢の認知症患者を狙った悪質な詐欺などが発生していることから、この制度を利用し身を守る対策をされる方も増えています。
また、介護施設への入所契約についてですが、判断能力を失った後はご本人自身で契約することはできません。従って、この場合も後見人を選任する必要があります。
なお、成年後見制度は「ご本人が認知症等になってから亡くなるまで」となり、死後の手続きについては代行することはできませんので注意が必要です。
死後事務委任契約について
死後事務委任契約
死後の手続きには、葬儀や役所への手続き、遺品整理等があります。そういったことを頼める人がいない場合、生前にそれらの手続き一式を専門家へお願いする契約を「死後事務委任契約」と言います。役所や葬儀会社で対応できるのは、火葬と納骨程度の最低限であり、それ以外の対応は出来ません。
生前に成年後見制度を利用していても、成年後見の契約は本人の死亡と同時に解消となります。つまり、後見人が死後の事務手続きをする事は出来ないのです。
一方、死後事務委任契約では、ご自身の死後の事務手続きについて依頼しておくことができ、様々な事情や不安を抱える方の将来の不安に備えることができるのです。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、東松山や熊谷の地域に密着した専門家が、終活や老い支度について様々なサポートをしております。東松山や熊谷の皆様が安心して終活や老い支度が出来るよう、真摯にご対応いたします。東松山や熊谷の皆様の不安を少しでも解消出来るように様々な面からお手伝いをする事が可能ですので、東松山や熊谷近郊にお住まいの方は無料相談をぜひご活用ください。
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