生前贈与と不動産取得税について
不動産を購入したり、贈与により取得すると不動産取得税を納める必要があります。こちらでは不動産取得税と生前贈与について確認していきましょう。
不動産取得税
不動産取得税とは不動産を購入した時や贈与によって不動産を得た時に取得した方に課される税金です。この税金は不動産を有償・無償で得ているにかかわらず課税されます。また登記の有無も関係なく課税対象です。ただし、相続によって不動産を引き継いだ場合については不動産取得税の課税対象外とされています
不動産取得税と生前贈与の注意点
相続により不動産を引き継ぐ場合には不動産取得税は課税されませんが、生前に贈与によって取得すると対象となります。仮に固定資産評価額が2000万円の不動産を贈与によって取得する場合、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例等を利用し、たとえ贈与税がかからなくても不動産取得税は30万円ほど課税されますので注意しましょう。同じ不動産を遺言書にて相続時に引き継いだ場合には不動産取得税は非課税となります。
生前贈与の方法のひとつに相続時精算課税制度の活用などもありますが、贈与税の非課税枠ばかりを優先した結果、別の税金等で余計に多くの経費をかかる場合があります。生前贈与を検討する場合には、生前贈与の特例等を活用すべきか、相続時に引き継いだ方が得策かをよくよく比べてから決定することをお勧めします。
相続関連の税務と贈与の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-151-895
営業時間 9時~19時(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
「東松山・熊谷相続遺言相談センター」は埼玉県央エリア(東松山・小川町・坂戸)や県北エリア(熊谷・深谷・行田)を中心に相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。