遺産分割調停を利用する
遺産分割は、相続人同士の遺産分割協議において分割方法を決めるのが理想の形ですが、相続は多額の金銭が絡み、必ずしも相続人全員が納得のいく分割方法になるとは限りません。また、遺産分割協議は相続人全員の参加で話し合わなければなりませんが、その話し合い自体に参加してくれない相続人がいることもあります。このようにどうしても話がまとまらない場合は遺産分割調停を視野に入れることになります。
遺産分割調停は、相続人が家庭裁判所に申し立て、遺産分割をまとめるための仲介をしてもらうシステムで、裁判所から選任された弁護士等の有識者である調停委員を介し遺産分割をスムーズに行うものです。
遺産分割調停は、法律上での判断が求められる遺留分、寄与分、特別受益などを考慮した遺産分割に利用されることが多いです。
遺留分…法律で定められた相続人の権利。遺言書に特定の相続人が全財産を相続すると記載されていた場合、他の相続人は遺留分を主張して最低限の相続分を確保できる
特別受益… 例)被相続人の亡くなる半年前、一人の相続人に対して1千万円の贈与をしていたのでその分を持ち戻して公平な遺産分割をする
調停に必要な書類
- 遺産分割調停申立書
- 財産目録
- 相続関係図
- 相続人全員の戸籍謄本
- その他添付書類
遺産分割調停の申立て後
調停の受理後、一ヶ月に一回程度(通常1年~1年半の間)調停が開かれます。調停は最低でも4、5回は行なわれます。調停が不成立になった場合は裁判官によって審判がなされます。遺産分割は調停前置主義ですので、原則、調停⇒審判となります。
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