遺産分割に応じない相続人がいる場合
相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法について話し合います。中にはほとんどの相続人が納得して決まりかけた遺産分割の内容にかたくなに応じない相続人がいる場合があります。そうなると遺産分割が進まず、期限があるような手続きには支障が生じます。
そのような相続人は、たいていの場合思い込みや勘違いがあったり、後ろめたいことがあるようです。
遺産分割に応じない例
〇被相続人の生前、被相続人の財産管理をしていた相続人が、遺産分割の主導権は自分にあると主張し、通帳を開示しない
→被相続人と自身の通帳が同じまたは生活費を管理していた場合起こりうるケースです。
〇被相続人と長年同居していた相続人が、遺産分割で住居が奪われると思って協議自体に参加しようとしない
〇遺産分割協議を始める前に既に被相続人の預金を使い込んでしまった相続人が、そのことを隠すため話し合いに応じない
→相続が発生したことを銀行等が知ると被相続人の口座は凍結されますが、被相続人の通帳管理を任され、生活費などを自由に引き落としてきた相続人は、被相続人の死後、遺産分割協議を行う頃にはすでに使い込み、預貯金の残金がほとんどなかったというケースがしばしば見受けられます。既に使い込まれた財産を取り戻すには法的手続きを行うしかありませんが、時間と費用が掛かります。早めに専門家に相談しましょう。
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