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相続放棄
東松山や熊谷の皆様、相続が発生したら、相続人は被相続人の全財産を相続することになりますが、嬉しい話だけではありません。中にはマイナスの財産という借金なども含まれるからです。従って相続人は、相続するのかしないのかをじっくり考えて判断する必要があります。
ここでは東松山や熊谷の皆様に相続放棄についてご説明したいと思います。
相続には、単純承認・相続放棄・限定承認という3つの方法があり、ご自身の相続がどの方法が良いか選んで相続手続きを始めましょう。
単純承認:プラスの財産とマイナスの財産の全財産を相続する
限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
相続放棄:一切の相続をしない
被相続人に借金などマイナスの財産がある場合の相続では、被相続人の全財産を相続しなければならないのかと不安に思われる方がいらっしゃいますが、相続が発生したら相続人は、相続するのかしないのかを決める事ができます。単純承認など、特に何もしないまま相続すると、相続財産にマイナスの財産である負債が含まれている場合は、その負債についても相続します。しかしながら相続人は遺産を相続する意思がなければ相続権を放棄することが可能なのです。このように故人のプラスの財産とマイナス(負債)の全相続権を放棄することを相続放棄といいますが、気を付けて頂きたいのが、相続放棄は故人の代わりに借金を返済する必要はなくなりますが、プラスの遺産も受け取ることは出来ないという点です。
東松山や熊谷の皆様、相続放棄の手続きには期限が設けられています。相続放棄の手続きの期限は、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内となります。この期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければ単純承認したとみなされ、相続財産を全て相続すると認めたことになりますので相続放棄を考えている方は注意してください。
相続放棄はあくまでその時点の相続に限定されたものであり、被相続人の全財産について相続放棄したからといって親族・家族関係がなくなるわけではなく、例えば、故人の子供が相続放棄をしたとしても親子関係は維持されます。
東松山や熊谷の皆様、相続放棄においてはこの期限の遵守が非常に重要です。日頃より被相続人の負債の有無を確認しておくと良いでしょう。相続放棄の期限内に財産調査を完了させ、相続放棄を視野にいれた相続方法を検討し、早い段階で相続方法を確定させて家庭裁判所へ申述を行うことが大切です。
ただでさえ慣れない相続手続きにおいて、相続放棄の手続きとなると戸惑う方も少なくありません。相続放棄は専門的な知識と判断が必要とされる分野ですので、相続放棄をお考えの東松山や熊谷の皆様は速やかに専門家へと相談をしましょう。
限定承認についてはこちらをご参照ください。
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