限定承認の手続き

限定承認はマイナスの財産をプラスの財産の範囲内で清算する相続の方法ですので、債権者と負債額を明確にしておく必要があります。

1、家庭裁判所へ限定承認の申立て

期限:自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヵ月以内

場所:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

必要書類:申述書、被相続人の住民票・除票又は戸籍の附票、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍、申述人全員の戸籍謄本、財産目録、当事者目録、申述に必要な添付書類

※追加で必要となる書類がある場合があります。

※限定承認の申述には、限定承認をすることに対し相続放棄をした相続人を除いた相続人全員の合意が必要となります。

2、請求申出の公告・催告

限定承認の申述をした相続人は、限定承認が受理された日から5日以内に「限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨」の公告手続きを行います。

これは、政府が発行する「官報」に、「債権者は名乗り出てください」という内容を載せることを言います。

公告の申込方法

官報販売所、インターネットサイト、メール、郵送等

公告の申込みから掲載までは7日程度、費用は4万円~5万円程度。

公告期間内に行う手続き

  • 相続人が2人以上いる場合の財産管理口座の作成

    相続人が複数名いる場合、家庭裁判所より財産管理人が選任されます。財産管理人は、清算の手続きに必要な口座を開設し、管理を行います。

  • 相続財産の換価

    限定承認の審判書を用意して、財産管理口座へ相続人名義の口座から預金を移し、被相続人名義の口座を解約します。

  • 不動産の換価

    相続財産の中に不動産がある場合は、家庭裁判所に対し相続財産清算人が不動産競売の申立を行い、不動産の換価を行います。

公告期間後の手続き

  • ・配当弁済の手続き

    公告期間後に名乗り出た債権者に対し、相続財産清算人は債権額の割合に応じた配当を行います。

  • 残余財産の処理

    最終的に財産が余った場合は、限定承認した相続人に配当しますが、念のため、しばらくは残った財産には手をつけずにおくと安心です。

限定承認についての関連項目

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