相続方法の決定
遺産相続には下記の3種類の相続方法があります。
単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も含め、全財産を相続する
限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
相続放棄:一切の相続をしない
相続放棄と限定承認は手続きが必要です!相続放棄や限定承認をする場合は、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所にて申述を行わなければなりません。この期間内に手続きを行わなかった場合は、単純承認をしたことになり、プラスの財産のみならず、マイナスの財産も相続します。
相続方法を決めるポイント
相続財産の中に負債(借金)があるかどうかが重要なポイントになります。プラスの財産(預貯金など)よりも借金などのマイナスの財産が多い場合は相続放棄することを視野に入れましょう。限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するという、特殊な相続方法です。
限定承認は、マイナスの財産は多いが、プラスの財産の中に相続したいものがある際などに選びます。相続放棄や限定承認の判断や手続きは、法律の知識が必要になりますので、ご検討をされている方は一度、相続放棄に詳しい専門家にご相談されると良いでしょう。
相続放棄の関連項目
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