単純承認について
相続が発生すると、相続人は被相続人の全財産を相続することになります。相続には、単純承認・相続放棄・限定承認という3つの方法があり、ここでは単純承認についてご説明いたします。
単純承認(単純相続)では、被相続人の財産をプラスの財産のみならず、マイナスの財産もすべて相続します。マイナスの財産とは借金などの債務のことを言いますが、それらに関しても相続するのが単純承認です。被相続人に多額の借金がある場合においては特に注意が必要です。故人の財産調査を行った結果、思わぬ債務を見つけたという話は少なくありませんので、しっかりと財産調査を行い、相続財産の全貌を明らかにしておきましょう。
単純承認をするための手続きはありません。相続放棄や限定承認などの手続きに関しては、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に申述を行わなかった場合には自動的に単純承認したこととなります。
ただし、期日内であっても、単純相続したとみなされる場合があるので注意が必要です。
- 額や量に関わらず相続人が相続財産を処分していた場合
- 相続放棄や限定承認の申述後に相続人が財産を隠匿、または消費していた場合
被相続人の債務も相続財産です。被相続人宛の借金の督促状に対し、返済額が少額であったため支払いを行い「相続財産の一部を処分した」とみなされるケースがあります。そうなると後日、多額の借金が見つかった場合は相続放棄ができなくなり、相続人が被相続人の負債を背負うことになります。被相続人の相続財産の中に明らかにマイナスの財産が多くある場合は相続放棄や限定承認を検討しておくと良いでしょう。
相続放棄の関連項目
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