相続財産の調査について
被相続人が亡くなり、相続が発生すると相続人の調査と併せて相続財産の調査も行います。相続財産の調査とは、被相続人が生前に所有していた財産の全貌を明らかにすることを言います。相続財産は、現金や銀行に預けている預貯金、自宅などの不動産、株式や有価証券等、プラスの財産と呼ばれるものと、借金やローンなどの負債等、マイナスの財産も相続対象となります。財産調査の際はプラスの財産だけではなく被相続人に借金がなかったかきちんと調査をする必要があります。
遺言書に記載のない財産がみつかった場合
遺言書に記載のない財産が見つかった場合、遺言書において“記載のない財産があった際の相続方法”が書かれていたらその内容に従いますが、記載のない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割をします。
その財産についての調査を行ってから相続手続きをします。なお司法書士等の専門家へと依頼することも可能です。
財産について調べようがない
被相続人の財産に関して全く情報が無く、調べようがない場合は行政書士・司法書士・弁護士などの専門家へ依頼して調査を代行してもらうという方法もあります。
財産を隠している相続人がいる
法定相続人は、被相続人の財産についての調査を行う事が可能ですので専門家へ調査を依頼しましょう。
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