家屋の評価について
家屋の相続税評価額の計算方法は、その家屋を故人が利用していたのか、第三者に貸していたのか、賃貸アパートなのかで異なります。下記にて簡単にご説明致します。
自用家屋(自己所有の家屋を自分自身で使用しているもの)
固定資産税評価額 × 1.0 = 自用家屋評価額
故人が居住用や事業用に使っていた家屋の相続税評価額の計算式は、家屋の固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。つまり、家屋の固定資産税評価額が1,000万円である場合は相続税評価額も1,000万円となります。
貸家(自己所有の家屋を他人に貸しているもの)
自用家屋評価額 ×(1-借家権割合 × 賃貸割合)
故人が賃貸アパートを所有していた場合。賃貸割合とは貸している部分の床面積の割合です。貸している部分の床面積が広いほど評価額が下がります。
使用貸借により貸し付けられた家屋
自用家屋評価額
建築中の家屋
費用現価 × 70%
※課税時期までに使用した建築費用額を課税時期の価額に引き直した額の合計額
構造上、家屋と一体となっている設備
構造上、家屋と一体となっている設備に関しては家屋の評価額に含みます。
電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備等
借家権
自用家屋評価額 × 借家権割合 × 賃貸割合
※ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される習慣のない地域にある場合は、対象となりません。
相続財産の評価・調査の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-151-895
営業時間 9時~19時(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
「東松山・熊谷相続遺言相談センター」は埼玉県央エリア(東松山・小川町・坂戸)や県北エリア(熊谷・深谷・行田)を中心に相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。