相続税の物納と延納
相続税の納付は原則、現金での一括払いとなります。
現金一括払いが難しい事由がある場合には、税務署に申立をすることにより、延納や物納が認められるケースもあります。(ただし必ずしも延納や物納が認められるわけではありませんのでご注意ください。)
ここでは相続税申告での延納や物納についてご説明いたします。
相続税の延納
現金一括での納付が困難な理由があり、相続税の納税額が10万円を超えている場合、申立によって延納が認められる場合があります。
延納の申立をしたい場合、相続税申告期限までに必要書類を提出し、延納額に相当する担保をつける必要があります。延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保は必要ありません。
また、延納が認められた場合には別途利子税も発生しますので注意しましょう。
認められる延納期間
- 相続した財産の50%未満が不動産の場合・・・5年
- 相続した財産の50%以上~75%未満が不動産の場合
・・・ 動産に係る相続税 … 10年
・・・不動産に係る相続税 … 15年 - 相続した財産の75%以上が不動産の場合
・・・ 動産に係る相続税 … 10年
・・・不動産に係る相続税 … 20年
相続税の物納
延納によっても相続税を納付することが困難な事由がある場合には、物納が認められる場合があります。※下記の財産が国内にある必要があります。
第一順位・・・不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式 など
第二順位・・・非上場株式 など
第三順位・・・動産 など
相続税の申告についての関連項目
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